自転車走行で罰則金が発生する
改正道路交通法が2013年12月1日に施行されました。
ルールをわかりやすく
また、罰金金額の詳細など調べてまとめてみました。
改正道路交通法と言うなかで
今回の自転車走行者に対する罰則金が始まりました。
改正道路交通法は字の通り
その時代にあった交通ルールに変えていきましょう!
という事です。
今回は自転車ですが
車道や歩道での接触事故が増えているのに対し始まった事です。
良くニュースでも見ますよね。
少しずつですが改善されてきています。
さてルールのご説明を。
・道路の両方のはじに、路側帯があるのが条件
・道路の進行方向に自転車で走るとき、右側走行は→×
・道路の進行方向に自転車で走るとき、左側走行は→○
・道路の進行方向に自転車で走るとき、
左右に路側帯がなかったり片方しかない→左右どちらを走行しても→○
になります。
毎回、路側帯が左右にあるのか確認するのが面倒ならば
車の走行している向きと同じで
車の左側を走行してれば良いんです。
そんなに難しいことではありません。
一方通行路でも
大きな幹線道路でも同じです。
では、気になる罰金ですが
懲役3ヶ月以下か罰金5万円以下の反則金になります。
最大5万円です。
自転車を買えてしまうので皆さん気をつけましょう。
その他には
ブレーキの状態が悪いと警察官が判断した時に
ブレーキ検査や、走行の禁止をさせる事が出来るようになります。
これに従わないとまた罰金5万円です。
よくブレーキ音がキーキーなる方いますよね。
その音をベル代わりにしてる方は要注意です。
早めにメンテナンスをオススメします。
私の住まいの近くには幹線道路も多く
平坦な地形ということもあり、自転車の走行者はかなりいますが
確かに危ないと感じた事は何度もあります。
中にはしっかりマナーを守っている方もいるのですが
悪い人ほど目立ってしまいますよね。
お子様やお年寄りに優しい
日本人のマナーやモラルを、もう一度考えてみたはいかがでしょうか?